秋田塾受講規約
第1条(適用範囲)
本受講規約(以下、「本規約」といいます。)は、東北電⼒リニューアブルエナジー・サービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が風⼒トレーニングセンター秋田塾で開催するすべてのGWOトレーニングコース(以下、「本トレーニング」といいます。)に適用されます。本トレーニングを受講する個人または法人(以下、「受講者」といいます。なお、法人が本トレーニングの受講申込みを⾏う場合において、個人を想定して同用語が参照されるときは、法人たる受講者に所属し本トレーニングを受講する個人を指すものとします。)は、当社と受講者がこれらの条件を明確に放棄するか、他の書面による合意を締結しない限り、受講を申し込む時点で本規約に同意したものとします。第2条(提供するトレーニング)
本トレーニングの内容は、当社ホームページ(www.tohoku-res.co.jp)に記載されているとおりとします。第3条(使用言語)
本トレーニングは、すべて日本語で実施されます。第4条(受講申込み、受講料および支払方法)
(1)本トレーニングへの受講申込みは、当社が定める所定の方法に従って⾏うものとします。かかる申込を受けて当社が所定の方法により承諾したときに本トレーニングに係る契約が成⽴するものとします。
(2)受講料は、当社ホームページ(www.tohoku-res.co.jp) に記載されているとおりとします。
(3)受講者は、受講申込み後、当社から送付する請求書に基づき、受講料全額を当社が指定する口座に支払期日である本トレーニング開始の3 営業日前までに振り込む方法により支払うものとします(⼿数料は受講者に負担いただきます。)。支払期日までに支払われない場合、当社は受講者の受講を拒否する権利を有します。
第5条(キャンセル規定等)
(1)受講者の都合により、本トレーニングの全部または一部をキャンセルする場合、当社は、以下のキャンセル料を申し受けます。
キャンセル通知のなされた日(本トレーニング開始日を基準として)
- 11営業日以前「無料」
- 10営業日前〜6営業日前まで「コース料⾦の30%」
- 5営業日前〜3営業日前まで「コース料⾦の50%」
- 2営業日前以降「コース料⾦の100%」
(2)キャンセル通知は、書面にて当社に提出されなければなりません。
(3)当社は、本トレーニングの全部または一部を停止、中止もしくは延期し、または内容を変更する権利を有し、この場合の当社の責任は、当社に故意または重過失がある場合を除き、支払われた受講料の返還または他の日程の本トレーニングへの振替に限定され、その他の責任は一切負わないものとします。
第6条(トレーニングの修了)
(1)受講者は、修了証明を受け取るために、当社が指定する本トレーニングのモジュール単位のすべてを修了しなければなりません。
(2)受講者が本トレーニングの全部または一部を修了できなかった場合、当社は、WINDA(Wind IndustryDatabase)へのGWO訓練記録の登録は⾏いません。受講修了に関するすべての条件および当該条件の充足有無は、当社の裁量によってのみ決定されます。
(3)当社は、受講者が本トレーニングの受講によりその修了証明を得ることを保証するものではありません。
第7条(異議申⽴て等)
(1)受講者は、受講モジュールの評価結果について異議を申し⽴てることができます。その場合、受講者は、トレーニング受講日から30 日以内に、書面にて異議を申し⽴てる必要があります。
(2)本トレーニングに関する苦情は、本トレーニング終了後30 日以内に書面により当社に送付する必要があります。
第8条(受講者の遵守事項および健康と安全)
(1)受講者は、本トレーニングを受講するにあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
- 適用されるすべての法令、規則、方針を完全に遵守して⾏動すること。
- 当社の講師またはスタッフのすべての指示に従うこと。
- 本トレーニングの開始時刻に遅れないこと。
- アルコールまたは違法薬物を摂取または所持していないこと。
- 当社の講師もしくはスタッフまたは他の受講者に対し、脅迫、暴言、誹謗、中傷、名誉棄損、差別、ハラスメント、つきまといその他不安または不快感を与える⾏為を⾏わないこと。
- その他、本トレーニングの秩序・規律を乱す等、受講者として不適切と当社が合理的に判断する⾏為を⾏わないこと。
(2)受講者が前項の要件に従って⾏動しない場合、または遵守していないと合理的に推測できる場合、当社は独自の判断で受講者に本トレーニングからの退出を要求することができます。この場合、受講料は返還いたしません。
(3)受講者は、本トレーニングの一部を構成するあらゆる実技訓練に参加するために、呼吸器系および循環器系疾患を患っていないことを含め、自身が十分に健康であることを保証する責任を負うものとします。受講者の最大体重は125kg までとします。
(4)受講者は、前項を証明するため、本トレーニングの開始までに自己健康状態申告書を作成し、提出しなければなりません。
(5)受講者は自身の健康状態に疑問がある場合は、本トレーニングを開始する前に、関連する医師の助言を受けなければなりません。当社は、受講者自身または他人の健康と安全が脅かされる可能性があると判断した場合、当該受講者の受講を拒否する権利を有します。
第9条(解除)
(1)当社および受講者は、相⼿方が次の各号のいずれかに該当した場合、相⼿方への通知または催告を要せず、直ちに本トレーニングに係る契約を解除することができます。この場合、解除された当事者は、相⼿方が被った一切の損害を賠償するものとします。
①本規約の定めに違反し、催告したにもかかわらず違反が是正されないとき
②支払の停止、支払不能または破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理⼿続開始の申⽴てがあったとき
③事業を停止し、事業の停止・廃止を決定し、または所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき
④差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申⽴て、または公租公課の滞納処分があったとき
⑤解散の決議を⾏いまたは解散命令を受けたとき
(2)当社は、受講者(その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者を含みます。)が次の各号に該当する場合、何らの催告を要さずに、本トレーニングに係る契約を解除することができます。
①暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢⼒」といいます。)に属すると認められるとき
②反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき
③反社会的勢⼒を利用していると認められるとき
④反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤反社会的勢⼒と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、 暴⼒的⾏為、または脅迫的言辞を用いたとき
(3)当社は、前項の規定により本トレーニングに係る契約を解除した場合には、受講者に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が⽣じたときは、受講者はその損害を賠償するものとします。
第10条(不可抗⼒)
いずれの当事者も、地震、台風、津波その他の天変地異、⽕災、爆発、禁輸、戦争、暴動、テロ⾏為、内乱、疫病、電磁妨害、電波妨害、ストライキ、職業上の紛争、法令・規則の制定・改廃、公権⼒による命令・処分その他の自らの管理外にある⾏為、事象、不作為または事故により本規約を遵守できない場合、または義務の履⾏遅滞もしくは履⾏不能があった場合(⾦銭支払の義務を除きます。)は、その責任を負わないものとします。第11条(個人情報)
(1)当社は、受講者の個人情報を別途定める個人情報保護方針(https://www.tohokures.co.jp/privacypolicy/index.html)に従い取り扱うものとし、受講者はこれに同意するものとします。
(2)前項にかかわらず、受講者は次の各号に同意するものとします。
①当社が、本トレーニングの提供にあたり、氏名、国籍、住所、誕⽣日、過去にどのコースに参加したかなどの個人情報を収集すること。
②当社が、修了証を完成させ、受講者が修了要件を満たしているかどうかを評価し、文書化する目的で、受講者の個人情報を収集すること。
③当社が、本トレーニングを評価し、改善する目的で、また本トレーニングの実施(修了後のWINDA への登録を含みます。)の目的で、受講者の個人情報を利用すること。
第12条(損害賠償)
(1)受講者は、本規約の定めに違反したことにより、当社および他の受講者等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。受講者たる法人は、本トレーニングを受講する同法人所属の個人に対し本規約の内容を承認させ、遵守させるものとし、当該個人が本トレーニング受講に際して当社または第三者に損害を与えた場合は、受講者たる法人は当該個人と連帯して損害を賠償する責任を負います。
(2)本トレーニングに関連して、他の受講者その他の第三者との間で紛争が発⽣した場合、受講者は自己の責任において解決するものとします。